2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
ただ、その中で、中心的に生産調整に携わっている地域再生協議会というのがございます。毎年毎年、作付につきましては、そのエリアの中で、農家の方々を含めて、作付をどういうふうに調整するかということで大変苦労なさっているという話を聞いております。
ただ、その中で、中心的に生産調整に携わっている地域再生協議会というのがございます。毎年毎年、作付につきましては、そのエリアの中で、農家の方々を含めて、作付をどういうふうに調整するかということで大変苦労なさっているという話を聞いております。
事業申請窓口であります地域再生協議会から地方農政局に申請をいただきまして、その締切りは七月の三十一日でございました。その後、お盆の期間を挟みまして、八月中旬にかけまして農政局とその申請窓口との間で確認作業などを行いました上で、八月十八日を期限に農政局から本省に申請状況を報告をしていただいたところでございます。
このため、国としては、例えば事前契約あるいは複数年契約による安定取引の推進ですとか、麦、大豆あるいは野菜、果樹、輸出用米、加工用米、米粉用米、飼料用米など需要のある作物や主食用米以外の米の転換に対する支援による水田フル活用ですとか、あるいは、需給見通し等につきまして、各県の地域再生協議会等を集めた、これ全国会議の回数を今増やしておりますが、一層小まめできめ細かな情報提供を行うなど、やはり生産者が、また
このため、各県の県庁のほか、JA系統だけではなくて非JAの大規模生産者等も構成員とする地域再生協議会等を集めた全国会議につきまして、節目節目で小まめに開催をして、各県の生産の目安の設定状況ですとか直近の需給状況等の情報提供を行ってまいりたいと思いますし、各県におきましても、この各地域の再生協議会や系統外の大規模生産者等に対してより小まめに情報提供していただくことで、オールジャパンで需要に応じた生産、
○政府参考人(中原淳君) 今回の制度においては、住宅団地という地域に密着している施策ということで、地域に密着した基礎自治体である市町村が中心となって事業計画を作成し、施策を進めることとしてございますけれども、一方で、これらの取組について、関係者の合意形成を図るための地域再生協議会というものが中心的な役割を担うわけでございますけれども、そこには都道府県知事が必須の構成員となってございまして、市町村と都道府県
市町村が主体で、地域再生協議会と協議をしてこの計画を作成するというふうに承知をしております。あくまでもこの市町村が中心ですけれども、それでなくても市町村は本当にいろいろ忙しくて大変だと思います。必ずしも職員が充足しているとも限りませんし、専門人材などの面からも本当に市町村に対応できるのかというふうに懸念をするところもございます。
事業計画について協議する地域再生協議会は市町村が組織することになっておりますけれども、必要に応じて自治会等の地域住民の代表も構成員に加わっていただくことになります。 政府といたしましては、地域住宅団地再生事業を進めるに際しては、地域住民を地域再生協議会の構成員とすることにより地域住民の声の積極的な反映に努めていくよう、地方公共団体に対して働きかけてまいりたいと考えております。
地域再生協議会、百八十九つくっているわけですよ、事業計画の中で。その中で、地域住民、自治会、町会の方が参加しているのはわずか十八件、一割にとどまっているわけなんですよね。 政府の説明では、例えばインフラ整備だとか災害対応だとか、さまざまな事業においては必ずしも地域住民の方々が協議会に入る必要がないと判断されたものではないかというふうに言われるんですが、私はそんなことはないと思うんですよ。
地域住宅団地再生事業計画を作成する際に協議する地域再生協議会において、地域住民は、事業の実施に関し密接な関係を有する者、その他必要と認める者として、市町村の判断で構成員に加えることが可能という位置づけでございます。
○清水委員 いわゆるPPP、PFIによる民間施設の活用につきましても地域再生協議会は義務づけされないということがはっきりいたしました。 最後に大臣にお伺いします。 民間資金活用公共施設等整備事業においては、地域再生協議会さえ設けられていない。今、答弁で明らかになりました。
例えば山形県におきましても、今委員から御指摘があったこともありますが、農地中間管理機構が地域ごとに市町村やJAや地域再生協議会や、あるいは土地改良区に業務を委託し、あわせて、山形県全体を網羅して地域と連携しつつ事業を推進していると聞いております。
地域再生協議会とも密接に連携をしていただいて、柔軟な政策実現のために御努力をいただければというふうに思います。 ここまで酪農についていろいろお話を伺ってまいりました。現状の補給金単価や生クリームを入れていただいたことなど、まあまあいいところまで来ているという前提でお話をさせていただきました。
米には付けないという形ですけども、実際には地域として、その地域の作物も含めて戦略的にそのお金を地域再生協議会などに裁量を持たせてやっていくという、そういったやはり形がいいんじゃないかなというふうに私たちは思っております。
ナラシの実施の問題につきましては、私ども農業共済団体も、実は地域再生協議会の重要なメンバーとしてこの米の問題にも携わってきております。今後とも、米政策の見直しの中でも、この協議会のメンバーとしてきちんと対応しておるわけでございます。 ただ、これを引き受けるか引き受けないか。私どもとしては、別にこれはできないということを言うつもりはありません。自負はあります。
また、作付け動向でございますけれども、二十七年産から五月に県段階の動向を公表するということにしておりますけれども、二十九年産からは新たに三月に県段階の作付け動向を公表するということにさせていただき、さらに五月に地域再生協議会ごとの動向も公表するということにさせていただきました。
具体的に、県並びに市町村の地域再生協議会の役割は基本的に変わらないという認識でありますが、県は生産数量目標をつくるということになりますが、そういう認識でよろしかったでしょうか。
実際、今お話を聞いていても、行政の関与がなくなるんだ、大臣はそうおっしゃいますけれども、先ほど、政策統括官の答弁ですと、県、市レベルでの再生協議会はこれからも維持するということなんですから、その地域再生協議会において、では、そういう場を誰がつくっているのだ、あるいは国だって、情報提供プラス戦略作物については補助金をつけて、それで需給の安定を図っていくと今大臣おっしゃったわけですから、これは関与は続くわけですから
○鷲尾分科員 今の答弁ですと、県、市レベルでの地域再生協議会ではこれまでどおりだというお話でございましたし、ということは、そこから、認定方針作成者の皆さんが協議の上で生産数量目標が配分されてくる、こういう認識だと思うんです。
その折も、都度御説明を申し上げているところでございますけれども、この地域再生法に基づきます地域再生協議会の運営に必要な事項につきましては、協議会自らが定めることとされております。地域の自主的、自立的な地域再生の取組を支援するという同法の趣旨にもかんがみまして、お話ございました協議される項目あるいはその構成等につきましても、協議会自身において適切に定められるべきものであると承知をしております。
前回の委員会で、那覇市の設置した地域再生協議会の委員の人選と議題について問題があると指摘しましたが、その後、内閣府は那覇市にそれらの問題点について確認したのか、お答えください、内閣府。
しかし、元々、市役所が建つと聞かされていた周辺住民は、高層マンションの計画を聞き、計画の見直しを求め、地域再生協議会の設置を那覇市に要請しました。 それを受けて那覇市は協議会を設置したのですが、ここに二つの問題点があります。 一つは、協議会の設置を求めた周辺住民十名のうち、協議会のメンバーになれたのは十四名中一人だけです。
地域再生法では平成二十年から地域再生協議会というものを設けることができるようになっておりまして、基本的には地域再生法というのはすべて地域の自主的、自立的な地域再生の取組を支援するということでございます。
○国務大臣(佐藤勉君) 今の地域再生協議会についてのお話は内閣府の問題でもあるんですが、担当が鳩山大臣の所管ということになっておりまして、私からお答えをするというわけにはいかないということになろうかと思います。
今国会に提出されております地域再生法改正案、これは企業立地促進法での産業活性化協議会に相当する地域再生協議会を仕組んで改正がなされる予定と聞いております。これは内閣の御担当である法案だと思いますが、今回の私どもに今示されております二法案に関連する企業立地促進法では同様の措置がとられていないというのはなぜでしょうか。これは、とられている別な機関があるのであればそれをお教えいただきたいと思います。
まず、地域再生法の一部を改正する法律案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域再生に資する事業を行おうとする者等が、地方公共団体に対して地域再生計画を作成すること及び地域再生協議会を組織することを求めることができることとするほか、地域再生に資する事業に対して貸付けを行う金融機関に対する地域再生支援利子補給金の支給等について定めようとするものであります。
〔委員長退席、理事松村龍二君着席〕 今後、今お話がございましたように、例えば県境を越えて観光に関する地域再生の試みをしていくというような場合に、県境を越えた複数の地方公共団体が関係をしてくるというような地域再生計画が今後出てくることが期待されるわけでございますけれども、例えば、今回御提案を申し上げておりますこの地域再生協議会におきましても、地元の地方公共団体の判断によりまして、複数の地方公共団体が
今般、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を推進するため、地域再生に資する事業を行おうとする者等が、地方公共団体に対して地域再生計画を作成すること及び地域再生協議会を組織することを求めることができることとするほか、地域再生に資する事業に対して貸付けを行う金融機関に対する地域再生支援利子補給金の支給について定めること等を通じ、地域再生を更に推進するため、この法律案を提出
地域再生法の一部を改正する法律案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域再生に資する事業を行おうとする者等が、地方公共団体に対して地域再生計画を作成すること及び地域再生協議会を組織することを求めることができることとするほか、地域再生に資する事業に対して貸し付けを行う金融機関に対する地域再生支援利子補給金の支給等について定めるものであります。